工場等の新設工場等の賃借補助対象者補助対象経費補助率戸田市の様々な工業支援産業立地推進事業補助制度工業環境対策支援事業市内事業者を支援するために、戸田市では様々な工業支援をご用意しております。対象期間3年間2年間3年間1年間補助対象事業者①工業地域等に工場等(事業の用に供する施設。補助対象となるには床面積規模等の諸条件あり。以下「工場等」という。)を立地し自ら事業を行う者②工場等主と工場等の賃借契約を工業地域等で新たに締結し自ら事業を行う者で、工場等主と借主(法人にあってはその代表者)が配偶者及び3親等以内でないもの③工業地域等で事業を営む者で、新たに事業に供する設備を自ら導入したもの④上記①~③の補助対象事業を実施した者で、新規に従業員(既に補助の交付を受けたことがある従業員を除く)を雇用したもの令和6年1月2日~令和7年1月1日に、環境に配慮した設備を市内事業所に導入・設置・稼働した事業者で、市税等に未納がない方 市内の工業地域等において、工場等を新たに立地したり、機械設備を新たに導入したり、新たな立地等に際して市内在住の従業員を一定期間以上雇用した場合に、補助を行います。対象事業工場等の立地に係る建物及び土地(補助対象となる建物以外に、既に工場等が立地されている土地を除く。)の固定資産税及び増設及び都市計画税の課税相当額の2分の1の額(1申請につき上限300万円)工場等の立地に係る建物及び土地(補助対象となる建物以外に、既に工場等が立地されている土地を除く。)の賃料の2分の1の額(月額10万円以内。1申請につき上限120万円)工場等に新たに取得額1,000万円以上の設備を導入したときに課せられる固定資設備投資産税の課税相当額の2分の1の額(1申請につき上限50万円)従業員のうち、1年以上戸田市に住所を有する正社員1人につき30万円。ただし、雇用促進補助対象となる従業員は、新設等に係る補助対象期間中に雇用期間が1年を経過する者に限る。 環境に配慮した操業を行うための設備(地方税法に規定する公共の危害防止のために設置された施設又は設備。)を導入したとき、当該設備にかかる固定資産税に相当する額を3年間補助します。補助金額導入設置した設備に対する固定資産税相当額課税初年度から3年間(上限100万円)6
元のページ ../index.html#6